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2021.02.02 Lesson
消費者研修会を行いました
1月25日、LHRに講師の丸山先生をお招きし、消費者研修会を行いました。
消費者市民社会の一員として身に付けておきたい消費者力についてお話していただきました。私たちはほぼ毎日ものやサービスを受け取り、代金を支払っています。消費する社会の中で生きていく為に、生徒たちにとっては不可欠で貴重な時間になったと思います。
Q&Aなどを挟みながら分かり易く説明して頂きました。今回はその講演内容を紹介します。
契約とは?
私たちは、毎日食品を買ったり、電車に乗ったりして生活しています。「この100円のジュースをください」という「申込み」に対して、「はい、ありがとうございます」と「承諾」があり、お互いの意思表示が合致すれば契約は成立します。いったん成立した契約はお互いに守らなければならず、一方的に解除できません。これが契約の原則です。
①アポイントメントセールス
SNSや電話でこちら側に有利な条件で購入できる商品を案内し店舗や営業所に呼び出して契約させるセールス。
本来の勧誘目的(高額な商品の購入)を告げず別の勧誘目的であることを告げるなどして誘い出すのが特徴。販売商品を他よりも有利な条件(安いなど)で購入できることを告げて誘い出すこともあります。
②キャッチセールス
駅前や繁華街などの路上 で、「アンケートに答えてほしい」などと声を掛け、 販売目的を隠して 近づき、店や営業所などに連れて行き高額な商品やエステなどを契約させるセールス。アンケートだけ答えさせることなどないのでその裏に他の目的があります。
③マルチ商法
人との繋がりを広げるネットワークセールスともいいます。入会金を払って商品を売る権利を買います。
例えば電化製品などちょっと特殊で性能がいいもので、そこでしか買うことができません。その商品を沢山販売すればお金が入ってくるのです。さらに販売代理店を自分で見つけてきたら入会金の一部をもらえることができます。自分が勧誘した人が販売してもお金がもらえますし、自分が勧誘した人が入会者を見つけてきても入会金をもらえることができるのです。このようにしてどんどん繋がりを広げた分だけお金が入ってくると誘ってきます。
クーリング・オフ制度
もしも契約してしまった場合、この3つのセールスはクーリング・オフができます。クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え一定期間であれば契約解除ができる制度です。①②③にあるように、突然訪問してきたり電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合は消費者にとって非常に不利な立場になります。クーリング・オフすると決めたら決められた期間内に書面で通知します。分からないときはすぐ近くの消費者センターに連絡しましょう!
注意してほしいのは、自ら店舗へ出向き商品を購入した場合やインターネットショッピングの場合はこの制度が適用されません。不意打ちの勧誘ではなく自分の意志で考えてから購入に至ったからです。もし購入した後で返品したい場合は店の規約に従って手続きをする流れになります。
インターネットショッピングによるトラブル
・代金は払ったけど商品が届かない。・違うものが届いた。・お試しで申し込んだが定期購入だった。・解約の電話がつながらない。など様々です。このようなトラブルを防ぐために商品を受け取る前に代金を支払うのは危険です。また「特定商取引に関する表示」があるか確認してよく読んでおきましょう。
フリマアプリ・ネットオークション
最近はメルカリなどのフリマアプリを利用している生徒も多いかと思います。不用品をお金に換えられる利点や誰でも気軽にできる一方、個人間のトラブルが起こりがちです。運営会社の規約や取引の際は評価などもよく確認しましょう。
フィッシングを使った手口
メールで身に覚えのない請求が来たことはありませんか?返信を急かされても無視して下さい。不審な相手にこちらから絶対に個人情報を漏らさないようにして下さい。スマホの無料ゲームもアイテムを買うために課金し後で高額な請求が来たりします。
その他にも、SNSで「悩みを聞いてくれたらお金をあげるよ」「転売で簡単に儲けられるよ」など誘いの言葉はたくさん目にしますが簡単に儲けられる方法など絶対に存在しません!最後に先生にお話しして頂いたまとめになります。
1.要らない時はきっぱりと断る。
2.うまい話は疑ってかかる。
3.その場ですぐ契約しない。
4.個人情報は安易に伝えない。
5.一人で悩まず、家族、消費生活センター、警察などに早期に相談する。
皆さんも一消費者として、その「契約」は本当に正しいのかよく考えたうえで決断しましょう。
自分で判断できない場合は迷わず周りの信頼できる人に相談して下さいね。
1年生担任・英語科教員 橋本 真梨子
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